申告書来る!
弊社は、6月が決算月ですが、今日税務署から法人税と住民税の申告書が送られてきました。
日々の取引の入力は終わっているので、あとは決算手続きと申告書の作成のみです。
毎年、資料整理も含めて8月の休みにまとめてやっています。
今年も、7月は結構忙しいので、例年通り8月に申告することになりそうです。
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弊社は、6月が決算月ですが、今日税務署から法人税と住民税の申告書が送られてきました。
日々の取引の入力は終わっているので、あとは決算手続きと申告書の作成のみです。
毎年、資料整理も含めて8月の休みにまとめてやっています。
今年も、7月は結構忙しいので、例年通り8月に申告することになりそうです。
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第29回日本公認会計士協会研究大会が、成功裏に終わりました。
昨日一日で、会場のホテル内を12,000歩以上歩いたことになります。
本当に疲れました。
それにしても実に多くに人に支えられて、このような大会ができたことに感謝です。
参加された方々、スタッフの皆さんありがとうございました。
来年の8月は、新潟です。
来週からは、来年2月の中日本五会研究大会に向けて準備を始めます。
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文豪シェイクスピアの名作から名言をより抜き解説を加えた本です。
有名な言葉から、それほど有名ではない言葉まで5つの章に分けて紹介しています。
それから「超あらすじ」として代表作のあらすじが、半ページで分かるのもお手軽でいいです。
シェイクスピアの作品を通して読むのはちょっとつらいけど、分かった気になるには良い本です。
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いよいよ本番です。
第29回日本公認会計士協会研究大会名古屋大会
そういうわけで、本日は終日マリオットホテルに詰めております。
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明日の日本公認会計士協会の研究大会に備え、今日は昼から名古屋駅のマリオットホテルで打ち合わせに入ります。
夜は、前夜懇親パーティと二日がりの研究大会がスタートです。
これまでの準備で、最終確認すべきこと、変更点などやるべきことは、まだまだありますが、何とかのりきりたいですね。
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この前の日曜日(7月13日)に、ご病気で5月に辞任された前愛知大学学長・理事長の堀彰三先生がお亡くなりになりました。
昨年の11月に学長に就任され、懸案であった名古屋校舎の笹島移転が正式に決まった、その直後のスキー事故と心労が重なり病気を急速に悪化させたものと推察します。
今日の告別式に参列しお別れをしてきます。謹んでご冥福をお祈りします。
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経営承継法における民法の特例(遺留分制約)には、「除外の特例」と「固定の特例」があります。
ここでは、「除外の特例」をみてみましょう。
生前に株式を子である後継者へ贈与すると、父である経営者が死んだときに、その生前贈与された株式は、民法上「特別受益」とされます。
この特別受益とされた株式は、父の相続財産に加えられて、遺産分割(遺留分減殺請求)の対象になります。
このように生前に贈与された財産を、相続財産に組み入れることを「生前贈与の持戻し」といいます。
生前贈与の持戻しが行われると、株式が相続人に分散する原因となり、後継者による経営が不安定になります。
生前贈与された株式に対して、この持戻しの対象外とする民法の特例が、「除外の特例」です。
これにより、民法上は、生前贈与された株式は、遺産分割の対象になりません。
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去年、中山マコトさんが出版された本です。
出版キャンペーンに協力して、その後積んであったのを読みました。
相変わらずの中山節で、いつもながら参考になります。
お店をされている方は必見の本です。
この本に書かれていることを実践することで、売り上げが確実にアップすることでしょう。
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先週の土曜日は、中学のプチ・同窓会でしたが、今週は大学時代のサークルのプチOB会です。
このOB会は毎年、税理士の先輩が企画していただけるので、できる限り参加しています。
毎年10人ぐらいですが、楽しく意見交換などしています。
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経営承継法において、民法の特例(遺留分制約)が適用されるのは、「旧代表者」から「後継者」へ贈与等された株式になります。
ここで、「贈与等された株式」とは、
・株式会社の株式
・合名会社・合資会社・合同会社の持分
の贈与をいいます。
ただし、完全無議決権株式は除かれます。
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