新・会社法25(自己株式2)
新・会社法では、株主の全員を入れ替える自己株式の取得という荒業が新しく認められました。それは、全部取得条項付株式の取得です。
まずは、定款に新しい種類の株式を定めます。次に既存の株式を全部取得条項付株式へ転換します(株主全員の同意が必要)。最後に、この全部取得条項付株式を会社が取得して、消却し、定款で定めた新たな株式を発行します。
これで、新たに発行する株式の株主へ会社の株主を入れ替えることができます。全株主の同意が得られるならこの方法が一番簡単です。
| 固定リンク
コメント