金融商品取引法16
発行登録制度
有価証券届出書を提出する届出制度では、機動的・弾力的な資金調達ができないというデメリットがあります。すでに継続開示をしている会社には、届出制度より機動的・弾力的な制度を認めるということで発行登録制度が導入されました。
1.制度概要
有価証券の発行を予定している者は、あらかじめ内閣総理大臣へ発行登録書を提出します。これにより発行予定の有価証券の勧誘が可能になります。
有価証券発行時には、発行登録追補書類を提出するだけで、有価証券を取得させ、または売りつけることができます。
なお、有価証券届出書を提出する必要はありません。
2.利用適格要件
1年間継続して有価証券報告書を提出している上場会社および店頭登録会社で、次の要件のいずれかに該当する会社が利用できます。
①年間売買金額及び時価総額が100億円以上
②時価総額が250億円以上
③2指定格付機関からA各相当以上の格付けを取得している
④一般担保付普通社債の発行実績
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