今年初めての東京です!
今日は、今年初めての東京出張です。
いつものように公認会計士協会の委員会です。委員会のあとは新年会になります。
寒さと花粉が心配ですが、行ってきます。
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今日は、今年初めての東京出張です。
いつものように公認会計士協会の委員会です。委員会のあとは新年会になります。
寒さと花粉が心配ですが、行ってきます。
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今年も税務署から確定申告書が来ました。
資料もだいぶ前からほとんど揃っていますが、なかなか入力できていません。
この週末にでも作業に取り掛かりたい思います。
ただ、言い訳ですが、大学からの源泉徴収票が届かないと提出できません。
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今をときめくカリスマ社長とカリスマ税理士の対談です。
それだけでも読む価値があるかもしれません。
人によっては過激に聞こえるかもしれませんが、真実を突いているといえます。
「コンピュータができない社長は辞めた方がいい」(p165)
すべてに賛同するわけではありませんが、経営に携わるのであれば一度は読んでみることをお勧めします。
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昨年、話題になってベストセラーになった本です。
中身は、当然ですがタイトルほど過激ではありません。
外国人(スウェーデン人)男性と結婚した著者による文化ギャップのお話です。
既知のことも結構ありますが、あらためて異文化を理解することの難しさを感じました。
その中でも面白いと感じたのは、社交についての考え方です。
リストラされたときに備えての人脈作りの場だとは思いも由りませんでした。
などなど面白い話があります。ご興味のあるにお勧めです。
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今日は、今年初めての大学院生とのテニスです。
何といっても、今年になって初めてラケットを握ります。
体が動くか心配ですが、気持ちのいい汗をかいてきます。
その後は、新年会です。ここのところ飲む機会が多かったので、飲みすぎに注意ですね。
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今日は、大阪のグランキューブ大阪(大阪国際会議場)で、公認会計士協会の第39回中日本五会研究大会があります。
私は、スタッフとして午前中の自由論題の司会をやります。昼からは統一論題を聞いて、そのあとは懇親パーティーに出席です。
ということで、今日は1日大阪です。名古屋には20時ぐらいには帰れると思います。
来年は名古屋で開催することになります。今年の全国の研究大会と忙しい1年になりそうです。
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弊社が毎月顧問先に発行しているニュースレターの1月号を弊社のホームページにアップしました。
http://homepage3.nifty.com/binspire/nl.htm
ビジネスのヒントを分かりやすく解説しています。
是非、ご覧下さい!
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世界中の株価の下落が止まりません。
米国のサブプライムから始まった株式市場の下落は、メガバンクに巨額の損失を与え、中東の政府系ファンドからの出資を仰ぐことになりました。
一説によると、顕在化しているサブプライムの損失は、残高の一割程度だといわれています。
まだまだ、この影響は続きそうです。
さらに、サブプライムローンなど金融商品の証券化を支えてきた「モノライン」と呼ばれる米国金融保証会社がいよいよ破綻するようです。
もしかしたら、サブプライムよりモノラインの破綻の方が世界の金融に与える影響は大きいかもしれません。
すでに、モノラインの再保証を引き受けている日本の損害保険会社でも損失計上が懸念されいます。
まさに、底なし沼です。
これにより、これまで金融機関がお年寄りをはじめシロウトに販売してきた商品の化けの皮が剥れることになるでしょう。
結果、多くの人が自己責任という言葉の意味を理解することになります。
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季節ごとに変わる基礎代謝量、そのキッカケになる気温などの気候をマーケティングに活用したのが本書で解説しているLMD(ライフウェザー・マーチャンダイジング)です。
タイトルにもあるように、夏の食べ物と思われがちなアイスクリームも、冬から春に向けて基礎代謝量がふえる時期から売れ始めます。今ではコンビニで1年中売っています。
同じように冷やし中華も2月の終わりから売れ始めます。夏でもおでんを売っているわけは、ここにあったのです。
食品に限らず、衣料品でも人の基礎代謝にかかわるものであれば、LMDという発想なしにビジネスは考えられないところまできているようです。
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今日の授業が、今年度最後の授業です!
これで、会計大学院第1期生の皆さんと授業でお会いするのは最後になります。
早いものです。
あとは、2月の定期試験と修了式を残すのみです。
私の授業が院生の皆さんの将来に少しでも役立てはうれしいですね。
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ついに完結です!
こうゆうエンディングですか。これも主人公達にはお似合いかもしれません。
でも、ちょっと白昼夢が多すぎる気がしないでもないですが・・・
それに幽霊さんも多いですし。
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このシリーズもいよいよ佳境に入っていきました。
エンディングに向かっての伏線もあるようです。
気になる二人の行方はどうなるのでしょうか?
それにしても、公認会計士は、こんなにも事件は解決しないと思うのですが・・・
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今日と明日は、日本公認会計士協会東海会の懇親旅行です。
行き先は、福井県。おいしい海の幸を堪能する予定です。
でも日本海側は、寒そうではあります。また、風邪など引かないように楽しんできますね。
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事実は、一つなのに延々と論争が続いています。
いつになったら事実が確定するのでしょうか(本書では学問的にはすでに確定しているという立場です)?
早く多くの人が納得するような形で決着してほしいものです。
すでに戦後60年以上が過ぎています。
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本書は中国経済ジョーク集となっていますが、なかなか奥が深いものがあります。
第1の「中国に公私混同はない」からして、日中の文化の違いがもろに出っています。
中国では、公と私は対立する概念であって、混同するものではないから公私混同はない(詳しくは本書を参照)。
逆にいうと、日本では公と私は、対立するものでなくその境界はあいまいであるといえます。
中国に関心のある方は、是非一読を!
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この本を読んで、今では新興宗教のことは「新宗教」と呼ぶことを知りました。
新宗教というと、どうしても強引な布教などネガティブなイメージを持ちがちですが、この本は学問としての宗教学から、それぞれの成り立ちを紹介しています。
日ごろ良く分からないと敬遠していた新宗教ですが、それぞれが成長した時代背景などもあり、歴史として読めます。
私自身が、新宗教に入信することはありませんが、それらを理解する上では手ごろなハンドブックだと思います。
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金融商品取引法のこのシリーズの最後の最後です。ちょうど60回で終わりになります。
・刑事罰
次のような行為に対しては刑事罰があります。
①虚偽記載のある書類の提出、虚偽の表示・公表、不公正取引行為、風説の流布・偽計、相場操縦的行為違反等
これらの実行行為者は、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が併科されます。
②届出義務違反、虚偽記載のある書類の写しの提出、有価証券報告書等の不提出、虚偽記載のある半期報告書等の提出、インサイダー取引違反等
これらの実行行為者は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金が併科されます。
1.両罰規定
会社の代表者、代理人、使用者その他の従業員が行なった会社の業務に関する違反行為に対しては、会社に対しても罰金を科します。これを両罰規定と呼びます。罰金の金額は、上記の①と②に対応して次の通りです。
①7億円以下
②5億円以下
2.公認会計士
虚偽の監査証明をした公認会計士は、虚偽記載の実行行為者または幇助者に該当します。
以上で金融商品取引法シリーズは、終わりです。
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いよいよ4月から開始される日本の内部統制報告制度ですが、まだまだ混乱しているようです。
いずれにしても、本書でも指摘している次の2点に尽きるでしょう。
「自ら考えるということを放棄すると、コストばかりかかってしまう。」(p21)
「今まであいまいになっていた点があれば、きちんと決める必要がある。」(p93)
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今回から、最後の項目である「課徴金・罰則」です。
・課徴金制度の概要
1.違反行為
金融商品取引法上、課徴金の対象とされる違反行為は次の通りです。
①有価証券届出書等の虚偽記載の発行開示義務違反
②有価証券報告書等の虚偽記載の継続開示義務違反
③風説の流布・偽計の禁止違反
④相場操縦行為の禁止違反
⑤インサイダー取引の禁止違反
2.賦課手続
①まず証券取引等監視委員会が調査を行い、悪質なものは刑事告発し、悪質でないものは、金融庁長官へ審判手続開始の勧告を行ないます。
②金融庁長官は、勧告を受け審判手続の開始を決定します。審判手続の結果、虚偽記載等が認められる時は、違反者に対して課徴金納付命令を出します。
3.金額水準(上記①および②のみ)
1.の①および②の場合における課徴金は次の通りです。
①(発行市場):株式は2%、債券は1%
②(流通市場):有価証券報告書;300万円または時価総額の0.003%のいずか多い金額
:半期・四半期・臨時報告書;有価証券報告書の1/2
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企業による偽装事件が後を絶ちませんが、どうして私たちは正直であらねばならないのか、突き詰めて考えたことはあるでしょうか?
突き詰めて考えると、そこは哲学にまで行き着きます。
この本は、最近話題になっている倫理上の問題をディベートの形で取り上げています。
これまでのテキストの形式とは異なりますが、かなりの程度成功しているように思われます。
われわれが、人生を考える上で、論理的に考えることの助けになる良書です。
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・公開買付開始等の公告
公開買付に係る公告は、従来日刊新聞二紙以上に掲載するものとされていましたが、EDINETを利用する電子公告もできるようになりました。
この結果、日刊紙には公告した旨など最低限必要なことを公告し、詳細はEDINETで公告することにより大幅に経費が削減されます。
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衝撃の古代史の新解釈です!
なかなか斬新で、それでいて説得力があります。
正史の本質をついた論理です。
歴史は、絶えず勝者のものですから、そのフィルターの向こうにある真実をいかに見るかです。
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・公衆縦覧の方法
1.公衆縦覧場所
次の場所で公衆の縦覧に供されます。
①関東財務局および管轄財務局
②提出会社の本店および主要な支店
③証券取引所および日本証券業協会
2.公衆縦覧方法
上記の場所で次にように公衆の縦覧に供されます。
①EDINETシステムをPCのモニターで
②EDINETと専用回線で接続されているPCのモニターで
③自社のPCのモニターで
3.行政サービス
EDINETをインターネットで公開
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今日は、大学院入試の後期日程実施日です。
前回よりはかなり少なめの受験者ですが、受験される方はそれぞれに力を出し切るように頑張って下さい。
愛知大学会計大学院の入試は、3月にも最後の入試があります。
来年度入学(平成20年4月)の最後のチャンスになりますので、入学をご検討の方はお忘れなきようお願いします。
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1.電子開示手続
次の開示書類は、すべてEDINETで行なうことが義務付けられています。
①有価証券届出書
②発行登録書、発行登録追補書類
③有価証券報告書、有価証券報告書確認書、内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書
④自己株券買付状況報告書
⑤親会社等状況報告書
⑥上記書類に係る秘密事項の非縦覧申請書
⑦公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明書
⑧大量保有報告書、変更報告書
2.任意電子開示手続
次の開示書類は、EDINETを任意で使用することもできますし、従来どおり紙媒体での提出できます。
①有価証券通知書および発行登録通知書ならびにこれらの変更通知書
②特別関係者による別途買付禁止の特例の申請書
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サインとは、看板のことです。
英語の看板で、英語力をアップというのがこの本のタイトルの意味です。
一見簡単そうですが、結構難しいです。というよりも太刀打ちできないものもあります。
あまり見かけない単語や方言などもあって相当の英語力を必要とするものもあります。
それでも中には、英語らしい表現もあって楽しめたりもします。
それでも英語はやっぱり難しいですね。
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今回から電子開示手続です。
・EDINET
金融商品取引法のディスクロージャーは、電子開示手続によって行なわれます。
有価証券報告書などの提出者は、インターネットを通じてオンラインで、開示書類を行政当局に提出します。オンラインにより提出された開示書類は、証券取引所または日本証券業協会へ送信され、公衆の縦覧に供せられます。また行政当局もインターネット上で情報開示を行ないます。
このような情報開示のネットワークをEDINET(Electroic Disclosure for Investors’ NETwork)と呼びます。
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女子大生会計士シリーズの特別編です。
これまでのシリーズがTACNEWSへ掲載されたものをまとめたものであったのに対して、この本は特別編ということで、それ以外の雑誌や書き下ろしが多いのが特徴です。
その点が、これまでのシリーズにない物語の広がりや面白さになっています。
一般の人もエンターテイメントとしても十分楽しめると思います。
殺人事件もあり、会計士の仕事の範囲からは、かなりはみ出していますが。
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・提出方法の特例
大量保有報告書等の提出方法には、通常の方法(通常報告)と、それとは別に「特例報告」という方法があります。
特例報告が認められる者は、金融商品取引業者、銀行または国・地方公共団体であって、次の要件に該当しない者です。
①その株券の発行者の事業活動に重大な変更を加え、または重要提案行為等を行なうことを保有目的としない者
②株券の保有割合が10%を超えないもの
これらの要件を充たした者は、概ね2週間ごとに5営業日以内の報告で良いことになります。
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今日は、昼から大阪に行ってきます。
今月の26日に大阪の国際会議場で行なわれる公認会計士協会の中日本五会研究大会の最終打ち合わせのために、当日の会場となる国際会議場へ行きます。
当日は、自由論題の発表の司会などの役回りがありますので、そのあたりもキチンと抑えておく必要があります。
それが終わったら、とんぼ返りして新年最初の新年会です!
新年、早々飲み過ぎないようにしたいと思います。
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・変更報告書
大量保有報告書の提出者の株券等保有割合が1%以上増減した場合や提出者の氏名・住所、保有目的などに変更があった場合には、変更があった日の翌日から5営業日以内に変更報告書を内閣総理大臣へ提出しなければなりません。
なお、株券等保有割合の5%超かつ自己の保有株等の過半数を譲渡するような短期大量譲渡は、肩代わりの恐れもあるため、変更報告書に、譲渡の相手方およびその対価を記載します。
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今日は、日本公認会計士協会東海会の賀詞交歓会です!
噂される衆議院の解散総選挙の関連で、政治家の先生もたぶん多数おみえになることでしょう。
全国的に注目されている岐阜のあの選挙区の議員もおみえになるかもしれません。
例年、ホテルでのパーティー形式(お昼)ですが、今日は午後から大学院で授業があるので、アルコールは、ほどほどにしたいと思います。
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・株券等の共同保有者
共同保有者には、実質共同保有者とみなし共同保有者の2つの者があります。
1.実質共同保有者
株券等の保有者が、株券等の権利行使等を、他の保有者と共同して行なうとことに合意している場合、他の保有者は共同保有者になります。
2.みなし共同保有者
次の者は、共同保有者とみなされます。
①親会社と50%超の資本関係にある子会社
②支配会社を同じくする被支配会社同士
③支配株主および被支配会社と合わせて、50%超の資本関係を有している会社
④夫婦、夫婦合わせて50%超の資本関係を有している場合には、その夫婦を支配株主として①②③を適用
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今日から今年の仕事始めです!
といっても先週から事務所に来ては、仕事をしていたのですが。
それはそうと、株価が下がり続けています。
日本でも不景気の足音が近づいて来ているようですね。
足元を固めて、不況の荒波に備える必要がありそうです。
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全国には気になる鉄道の構造物があります。
名古屋では、一部新幹線と平行して高架の一部が残る南方貨物線など、いつ見ても不思議と気になるものです。
この本は、そんな気になるものから推測して将来の鉄道線を予想しています。
計画は公表されていないが、伸線できるようになっているとか、用地がどうも確保されているようだとかです。
一種ミステリーみたいな本です。
ただ、どうしても首都圏の話が多いので、イメージがわかないところも多いです。
逆に、首都圏に住んでいる人にとっては、分かりやすいかもしれません。
鉄道マニアではありませんが、楽しめます。
結構、この本売れているようで、2ヶ月で3刷りですね(驚きです)!
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・大量保有報告書の提出義務者
提出義務者は、保有者と呼ばれ、次のように分類されます。
①自己または他人の名義をもって株券等を所有者
②金銭の信託契約その他の契約または法律の規定に基づき、株券等の発行者で会社の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限またはその議決権その他の権利の行使について指図を行なうことができる権限を有するものであって、その会社の事業活動を支配する目的を有する者
③投資一任契約その他の契約または法律に基づき、株券等に投資するのに必要な権限を有する者
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飛行場などで飛行機が飛び立つ姿を観ていると、自分も飛行機のように自由に空を飛びたいと思っている人もいるかもしれません。
しかし、現実の航空機は決して自由に飛べるわけではありません。
安全に飛行機を飛ばすためには、空を規制して飛行機が飛ぶ道を作り、その中を通るようにします。
事前に飛行計画の承認を受け、飛び立ってからはいつも地上のどこかと連絡を取り合いながら飛びます。
それはまるで、一種のラジコンようでもあります。
このように一般には知られていない航空管制について知りたいマニア向けの本です(僕自身は好きです)。
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・大量保有の状況に関する開示制度
1.対象会社
上場会社および店頭登録会社
2.対象有価証券
①株券
②新株予約権証券および新株予約権付社債券
③投資法人の発行する上場投資証券
※①および②であっても議決権のないものは除く
3.報告基準
保有割合が5%を超えることとなった場合
〔例外〕
①保有株券の総数に増加がない場合
②新株予約権証券または新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式の発行価格の調整のみによって保有株券の総数が増加する場合
4.報告義務者
実質的な保有者
5.株券等保有割合
次の分子分母で計算します。
分子=保有株券の総数+潜在株式数
分母=発行済株式総数+潜在株式
※分子分母とも自己および共同保有者分を合わせて計算します。
6.報告書提出後の保有状況の移動
1%以上の増減により変更報告書提出
7.報告内容
保有株券等の数、取得資金、保有目的、最近の売買状況などを大量保有報告書に記載する。
8.提出先
内閣総理大臣:原本(公衆縦覧5年保存)
発行会社:写し
金融商品取引所(証券取引所):写し(公衆縦覧5年保存)
9.提出期限
その事実があった日の翌日から起算して5日以内
10.特例
銀行や金融商品取引業者(証券会社等)には、目的により簡易な方式による報告あり。
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少し古い本です。
9.11直後の米国がまだまだ強気だったころの米中関係を分析した本です。
最近のアメリカは、イラクの泥沼、原油高などフラフラですが、2001年当時は強気でした。
当時の事実関係を追うには手ごろな本です。
最近の分析は、著者のメルマガ(週刊)で確かめられます。
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今回から大量保有の状況に関する開示制度に入ります。
・5%ルールの目的
大量保有の状況にに関する開示制度といえば、5%ルールです。これは投資家を保護すため、株券等を5%超取得した者の情報を開示する制度です。
開示される情報は、次のような情報です。
①大量保有の目的(売り抜けか、経営支配権取得か)
②大量取得の資金(自己資金か、他人資金か)
③単独保有か、共同保有か
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多数の著書があり、成長企業の社長として著名な小山昇氏の最新刊です。
財務諸表の見方はもとより、管理会計の構築の仕方など、経営の参考になるノウハウが詰まっています。
経営者はなら、是非読むべき1冊です!
京セラの稲盛氏をはじめ、成長企業の社長は数字に強い人が多いですね。
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年明け早々、経済が大変なことになりそうです。
NYの原油先物市場で、とうとう原油が1バーレル100ドルを突破してしまいました。
現物市場が、日本でもいろいろなものが値上がりをしてインフレ懸念があるにも係らず、サブプライムローン問題で、どこの国の中央銀行も金利を上げることができません。
このままでは、インフレ+不況のスタグフレーションに陥る可能性があります。
どうやら、2008年は大変な幕開けをしたようです(お正月気分も吹き飛んでしまいました)。
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・公開買付けの受渡し・決済
公開買付者は、公開買付期間中に応募された株券等の全部について、受渡しその他決済を行なう義務があります。
ただし、それには次のような例外があります。
①公開買付けの撤回または解除をしたとき
②買付予定数に満たないときは、その全部の買付けをしないことを公開買付届出書に記載したとき
③買付予定数を超えるときは、その超える部分の全部または一部の買付けをしないことを公開買付届出書に記載したとき
※③の場合、公開買付け後における株券等の所有割合が3分の2を超える場合については、公開買付者に全部買付ける義務がある。
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去年の漢字は、「偽」でしたが、「偽」を指摘した本には、実は「偽」が多く含まれていたというお話で新年の1冊目をご紹介することになりました。
去年ご紹介した『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』(以下『環ウソ』)の間違い(ウソ)を指摘するのが、今回ご紹介する本です。
『環ウソ』を読んだ当初は、はっきりいってショックがありました。リサイクルための分別が無駄だと知って、特に細かい名古屋市のゴミ分別は、結局は業者を設けさせるだけなのかと思ったりしたものです。
でも、真実は違ったようです。ペットボトルはその大部分がリサイクルされ、中国など海外への輸出規制しないと、リサイクル原料が足りなくなってしまうほどのようです。
『環ウソ』著者である武田教授は、PETボトルリサイクル推進協議会が公表しているデータを故意に改変し、協議会から抗議を受けているにもかかわらず、続編でも同じ主張を続けているようです(続編は読んでいませんが)。
その背景には、武田教授のペットボトルのリサイクルは無駄という主張というか、信心に近いものがあるようです。
テレビ番組でも声高に主張されていたので、科学的・数値的な裏づけがあると信じていましたが、その基礎となる数値自体に信頼性がなかったようです。
環境問題を考え直す上でも、是非多くの人にお勧めの1冊です。
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・応募株主の契約解除権
公開買付けに応募した株主は、公開買付期間中であれば、いつでも、その公開買付けに係る契約を解除することができます。
これに対して、公開買付者は、応募株主に対して、その契約
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