金融商品取引法60
金融商品取引法のこのシリーズの最後の最後です。ちょうど60回で終わりになります。
・刑事罰
次のような行為に対しては刑事罰があります。
①虚偽記載のある書類の提出、虚偽の表示・公表、不公正取引行為、風説の流布・偽計、相場操縦的行為違反等
これらの実行行為者は、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が併科されます。
②届出義務違反、虚偽記載のある書類の写しの提出、有価証券報告書等の不提出、虚偽記載のある半期報告書等の提出、インサイダー取引違反等
これらの実行行為者は、5年以下の懲役、500万円以下の罰金が併科されます。
1.両罰規定
会社の代表者、代理人、使用者その他の従業員が行なった会社の業務に関する違反行為に対しては、会社に対しても罰金を科します。これを両罰規定と呼びます。罰金の金額は、上記の①と②に対応して次の通りです。
①7億円以下
②5億円以下
2.公認会計士
虚偽の監査証明をした公認会計士は、虚偽記載の実行行為者または幇助者に該当します。
以上で金融商品取引法シリーズは、終わりです。
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コメント
先生の金融商品取引法の解説わかりやすく、一気に読ませて頂きました。 具体的な例で
一つ教えてもらいたいのですが、
少人数私募で普通社債を発行して資金を調達しようと考えておりました。3年間、ドイツへ行っていて帰ってきたらこの法律が話題になっておりました。 この法律の施行前後で、少人数私募で普通社債を縁故範囲で調達する場合、どのようなことが変わったのでしょうか?
300万円を最低額面で49人に声を掛けて集まった資金で1億円超集まる場合、施行後は前に比べてどういう点に気をつけたらよいのでしょう?
投稿 teruterubozu | 2008年3月 6日 (木) 12時31分
teruterubozuさんへ
ご質問の回答は、2008年3月6日の記事とさせていただきましたので、そちらをご覧下さい。
http://binpire.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_c095.html
投稿 花野 康成 | 2008年3月 6日 (木) 16時04分