少人数私募債に関するご質問
金融商品取引法の記事に、コメントでご質問を頂きましたので、この場を借りて回答します。
なお、あくまでこの回答は私見ですので、法律行為を実行される場合には専門家にご相談の上、行って下さい。
〔ご質問内容〕
先生の金融商品取引法の解説わかりやすく、一気に読ませて頂きました。
具体的な例で一つ教えてもらいたいのですが、少人数私募で普通社債を発行して資金を調達しようと考えておりました。3年間、ドイツへ行っていて帰ってきたらこの法律が話題になっておりました。 この法律の施行前後で、少人数私募で普通社債を縁故範囲で調達する場合、どのようなことが変わったのでしょうか?
300万円を最低額面で49人に声を掛けて集まった資金で1億円超集まる場合、施行後は前に比べてどういう点に気をつけたらよいのでしょう?
〔以上〕
【回答】
ご質問に記載されている事実のみを想定して、それ以外の条件はないものとしてお答えします。
まず、少人数私募債に関しては、証券取引法と金融商品取引法の規定に違いはありません。一般的な留意事項は、2007年11月24日の金融商品取引法10「少人数向け勧誘」に該当すれば開示義務はありません。
http://binpire.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_ffa9.html
なお、1億円以上の調達ですので、次の内容を被勧誘者に書面で告知する義務があります。
・募集または売出しの届出が行なわれていないこと
・有価証券に付された転売制限の内容
老婆心ながら、通算規定により6ヶ月以内に私募債を再度発行して、勧誘人数が50名以上になった場合には、有価証券届出書の提出が必要になります。
以上
| 固定リンク
「金融商品取引法」カテゴリの記事
- 少人数私募債に関するご質問2(2008.03.11)
- 金融商品取引法17(2007.12.01)
- 少人数私募債に関するご質問(2008.03.06)
- 金融商品取引法60(2008.01.15)
- 金融商品取引法59(2008.01.14)
コメント
ご質問の回答は、2008年3月11日の記事とさせていただきましたので、そちらをご覧下さい。
投稿: 花野 康成 | 2008年3月11日 (火) 12時29分
花野先生 ありがとうございました。
先生のお話はわかりやすく、また適格なので安心だと思いました。
上記規定を遵守すれば、当局への届け出、許可などについては基本的に要件とされていないと考えてよいのでしょうか?
投稿: teruterubozu | 2008年3月11日 (火) 08時45分