少人数私募債(その4)
少人数私募債を規制する法律の基本は、会社法です。
会社法では、すべての種類の「会社」で社債を発行できると規定しています。
ここで、会社法の会社とは、次の会社をいいます。
・株式会社
・有限会社(特例有限会社)
・合同会社
・合資会社
・合名会社
これらのいずれかであれば、まず社債を発行することができます。
逆にいえば、これ以外の組合などは、社債を発行することはできません。
社債以外の別の形の証券であれば、可能かもしれませんが。
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