少人数私募債(その7)
社債を発行する際に、金融商品取引法の規制に掛からないようにする1番簡単な方法は、「募集」に該当しないようにすることです。
ここでいう募集とは、50人以上に社債を引き受けるように「勧誘」することになります。
勧誘ですから、50人以上に声を掛けたけど、結果49人しか引き受けがなかったというのはダメです。
声を掛けるのも49人以内にしなければなりません。もし、50人以上に声を掛けてしまった場合には、募集になってしまいます。
ちなみに、募集の場合、1,000万円超1億円未満の場合には有価証券通知書を提出する義務があります。
また、1億円以上の場合には有価証券届出書を提出する必要があります。
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