少人数私募債(その8)
少人数私募債を発行するに際して、その要件に合うように、49人以下に勧誘しても、6ヶ月以内に再度、勧誘を行い合計して50名以上に勧誘を行ったことになると、これも「募集」になります。
これが6ヶ月の通算ルールと呼ばれるものです。
このような事態に陥らないようにするためには、事前に資金調達計画をキチンと策定することが肝要となります。
行き当たりばったり私募債を発行して、金融商品取引法の規制に掛からないようにしましょう。
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コメント
某社の連結会計システムの制度への準拠性については、一度確認したほうがいいらしい。
先日、○○全国会が売り込みに来てたが、準拠法令が会社法以前でヤバイらしい。
用語もすごく懐かしいものが出てくるらしい。資本の部、利益処分、剰余金計算書、その他資本・・・
化石みたいなシステムらしい。某ユーザでは、内部統制監査がNGになりそうで、必死で再計算してるらしいぜ。
そのままアウトプットを出したら虚偽記載で一発アウトかも・・・
投稿: ストラ派 | 2009年3月28日 (土) 07時19分