内部統制(その1)
社長 「大変な目にあったよ」
花野 「一体どうしたのですか?」
社長 「実はね。従業員に売上金を横領されたんだ」
花野 「それは大変でしたね」
社長 「ホントひどい被害だよ。資金繰りにも影響がでて借入れしなきゃいけないし、仕事には穴が空くし、踏んだり蹴ったりだよ」
花野 「会社にとっては大きな損失ですね」
社長 「会社だけじゃないよ。私もこの件ではいろいろ振り回されて大変だったんだから被害者だよ」
花野 「社長が被害者ですか?」
社長 「え、そうだよ」
花野 「実は会社法では、今回のような横領ができないような仕組みを作る義務が取締役会に課せられているんですよ(第362条4項6号)」
社長 「それはどういうことなの?」
花野 「内部管理体制に不備があったために横領された場合、体制を整備しなかった社長に責任があるといわれる可能性があるということです」
社長 「それでどうなるの?」
花野 「最悪の場合、株主から訴えられる可能性がありますね」
社長 「本当にそうなの?」
花野 「ええ、そうです。だから今からでも遅くありません。管理体制を整備することをお薦めします」
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