同等性評価
金融庁は、4月22日に欧州委員会(EC)が公表した同等性に関する作業報告書に対して5月1日にコメント発表しました。
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20080501.html
ECの作業報告書では、日本基準も現在進めている作業を進めている限り、IFASと同等と認められる予定であるとのことです。
これにより、日本基準のIFRSへのコンバージェンスがより進むことになります。
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金融庁は、4月22日に欧州委員会(EC)が公表した同等性に関する作業報告書に対して5月1日にコメント発表しました。
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20080501.html
ECの作業報告書では、日本基準も現在進めている作業を進めている限り、IFASと同等と認められる予定であるとのことです。
これにより、日本基準のIFRSへのコンバージェンスがより進むことになります。
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5月1日に、「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」が関係各団体から公表されました。
主な改正点は、次の通りです。
●棚卸資産の評価基準
従来、低価法と呼ばれていた評価基準に統一されました。
●リース取引
所有権移転外ファイナンス・リースの借手処理が、売買処理と明記されました。賃貸借処理は例外とされました。
http://www.asb.or.jp/html/press_release/domestic/sme6/index.php
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先日の忘年会で、ある税理士さんとお話をしていたのですが、その方は次のように言っていました。
「私はこれからも税法基準で決算書を作ります。」
5月に新しい会社法が施行されて、決算書は「会計基準」に準拠して作らなくてはいけなくなったのですが、胸を張って上のように言われたのです。
ここで、ハタと思ったのですが、決算書は税理士さんのものではなく、顧問先のものだということを。
そうであれば、税理士さんが法律に抵触するような決算書を顧問先に断りなく作ることは、専門家としてどうかと思うのですが、皆さんはいかが思われますでしょうか?
○ 顧問先は、どうせ経理のことは分からないのだから税法基準で決算書作成する。
○ 顧問先の意向を確かめ、意向にそった決算書作成する。税法基準の決算が希望であればそれもあり。
○ 顧問先の意向はどうであれ、会計基準の決算書を作成する。
あなたが、もし会計の専門家であったら、このうちどれを選択しますか?
私は、常々真のプロフェッションでありたいと思っていますが・・・・
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昨日(4月28日)、『中小企業の会計に関数する指針』の改正が公表されました。
来週月曜日(5月1日)の会社法施行にぎりぎり間に合わせたという感じです。
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会から公表されましたが、とりあえず、日本公認会計士協会の該当ホームページのURLを書いておきます。
ゴールデンウィーク中に、改正内容をチェックしたいと思います。
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先日ある経済学の教授とお話をする機会がありました。
その先生は、経済学者(専門は財政学)でありながら会計学のことに非常にお詳しい方でした(実は奥様が会計学者)。
有名な会計の先生や高級財務官僚との人脈もあり、とても学者とは思えない方です(風貌も、とてもおしゃれな方です)。
名古屋名物手羽先を肴にお酒を飲みながら、その先生とついつい真剣に会計学について議論をしてしまったのです。
理論的には、教えていただくことばかりでしたが、大変勉強になりました。
その中で、特に印象に残ったのが、会計学が経済学に近づいているということです。
それは、会計学の時価という考え方が、だんだんと経済学の考え方に近づいているということです。
詳しくは、難しくなるので省略しますが、会計士として直感的に納得することができました。
それに、基礎的な理論の重要性を再認識しました。今までつながらなかったものが、ひとつにつながったようで、ちょっとうれしかったです。
すぐに仕事の役立つかというと、そういうものではありませんが、考え方の道筋としては重要なことだと思います。
これからも、異分野の方と共通認識のもと議論できるような機会を持てるようにしたいとつくづく感じました。
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今週の木曜日(8日)に日本公認会計士協会東海会主催の『改正公益法人会計基準セミナー』に行ってきました。
公益法人というと馴染みのない方もいると思いますが、民法上の財団・社団であって、全国には約26,000法人もあります。
そこで使う会計基準が改正になって、来年度から適用できるようになりました(できるだけ速やかに適用する)。実質は、ほぼ強制適用です。
会計基準自体は、昨年の10月に公表されていますが、適用に当たっての実務上の問題点も多くあります。
そこで、公認会計士協会から実務指針や委員会報告が公表されています。しかし、その中でも積み残した問題点があるため、来年以降も引き続いて委員会報告等が公表される予定です。
そのような状況の中で、新しい基準を適用しなければならない公益法人等のご担当者は大変だと思います。研修には、公益法人の方も多数参加されていました。
どんなにりっぱな会計基準があっても、どう処理すれば良いのかわからなければ、現場では仕事になりませんからね。
監査を担当する公認会計士も、処理が確定していなければ法人に指導することもできません。
一応、私も公認会計士ですが、疑問に思うところがいくつもあります。そんな状況で、今まで公認会計士が関与していない公益法人が、新会計基準を適用していくのは大変だと思います。
今までは、前例とパッケージソフトで何とか処理ができていたかもしれませんが、これからは、けっこう判断を求められることになりそうです。
今回の研修に出席して分かったこともいくつかありました(過去に何度か同種の研修に出っています)。逆にいえば、研修に出席しないと基準を読んでも処理が分からないということです(恐ろしい)。
ということで、お困りの公益法人さんは、新公益法人会計基準をキチンとキャッチアップしている公認会計士ないし監査法人と契約されることをお薦めいたします。
どうやって、キチンとキャッチアップしている人を探すのかという大きな問題はありますが・・・
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