養老保険も見直し!
先月のおわりに、逓増定期保険の取扱が見直されるということで、結構大きな問題になっていました。
逓増定期保険の次には養老保険の見直しが検討されているとのことです。
保険会社が通達の規制をかいくぐるような節税商品を開発するたびに、税務当局が規制するというイタチゴッコが続いています。
そもそも、保険本来の機能を逸脱した節税を目的で、保険商品を売り込むことに無理があるのでしょうね。
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先月のおわりに、逓増定期保険の取扱が見直されるということで、結構大きな問題になっていました。
逓増定期保険の次には養老保険の見直しが検討されているとのことです。
保険会社が通達の規制をかいくぐるような節税商品を開発するたびに、税務当局が規制するというイタチゴッコが続いています。
そもそも、保険本来の機能を逸脱した節税を目的で、保険商品を売り込むことに無理があるのでしょうね。
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与党の平成19年度税制改正大綱が出ました。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html
とりあえず、アウトプットしましたので、これから読んでみます。
どうやらサプライズはなさそうです。
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先日、3月決算会社の方とお話をしていときことです。
「当期は利益が出過ぎちゃって、節税しようと思って備品を××万円買っちゃいましたよ。」
と言われました。
決算の間際の節税というと、この手の話を良く聞きますが、これってもったいないですよね。
私ならまず、要らない物を探します。
たとえば、在庫です。売れないデッドストックの商品や、もう使えない販促用の貯蔵品とか、探せば結構ありますようね。
それから固定資産、一度償却台帳を片手に調べてみることをお薦めします。もう捨ててしまったのに台帳にのっている機械や、使っていない備品がきっと見つかるはずです。
とりあえず、これらを3月末までにキチンと処理(捨てれば)すれば、結構な額になると思います。
それでも足りないなら、もれているいるものを探します。
たとえば、社会保険料です。社会保険料は当月に支給した給料に対するものを翌月に納付します。ということは、支払ったときに費用処理している会社は、1ヵ月分未払計上できることになります。
それから3月決算なら、労働保険も未払い計上できるかもしれません。労働保険の計算期間は4月から翌年の3月までです。そのため、3月末に未払いが生じているかもしれません。申告は5月ですが計算してみる価値はあると思いますが。
探せば、ほかにも未払いのものがあるかもしれません。そういったものをこまめに計上するだけでも節税できると思いますよ(塵も積もれば)。
要らない物を買うとか、必要ない保険に入るとかよりは、いいと思うのですが・・・・。
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15日に発表された与党の税制改正大綱が専門家(税理士など)で話題になっています。
新聞で報道されなった同族会社の大増税についてです。業界では、かなり批判的な声が上がっています。
中身については、ある一定条件のもとでは、役員の給与所得控除額に相当する金額が法人の損金にならないというものです。
たぶん、多くに同族会社の経営者には、意味が分からないと思います。給与所得控除額の意味が分からないと、この増税の意味が分からないからです。
しかし、影響(増税金額)は、それぞれの会社のとって大きなものになると想定されます。
給与所得控除自体は個人的には変な制度だと思いますが、キチンと議論せずに抜き打ち的に増税するのもチョット・・・ですね(それも給与所得控除自体は見直さずに)。
これも、国民が選んだ政権がやることですから、仕方がないですか(今更批判してもあとの祭りですね)?
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つい先ほど、自民党のホームページで平成18年度税制大綱が公表されました。
これで、来年度の税制の大枠が分かります。70ページもありますが、早速目を通そうと思います。
とりあえず、お知らせまでに。
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