少人数私募債に関するご質問2
先日の少人数私募債のご質問に追加のご質問がありましたのでこの場を借りて回答します。
【質問】
花野先生 ありがとうございました。
先生のお話はわかりやすく、また適格なので安心だと思いました。
上記規定を遵守すれば、当局への届け出、許可などについては基本的に要件とされていないと考えてよいのでしょうか?
【質問終わり】
【回答】
あくまで、ご質問内容から明らかに分かる範囲内であればという限定をすれば、開示義務はないと考えます。
ただし、実際のところどのように形で勧誘されるのか、そのときの社債券に記載する制限条項はどうなるのかなどが分からないので、これ以上のお答えは致しかねます。
関連条文は、次の通りです。
「少人数向け勧誘」に該当すれば、私募として取り扱われ、開示義務は免除されます(金融商品取引法第2条第3項第2号ロ)。
具体的な要件は、2007年11月24日の金融商品取引法10「少人数向け勧誘」にも書きましたが、詳細は、次の内閣府令でご確認ください。
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」第11条
実際、実行される場合には、金融商品取引法に詳しい専門家にご相談されることをお勧めいたします。
【回答終わり】
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